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収蔵品の特別利用

横浜美術館では、横浜市が定める「横浜美術館条例 にもとづき、学術研究等を目的とした収蔵作品・資料の特別利用(撮影/模写・模造/熟覧/横浜美術館が保有する作品・資料の写真・画像データの利用)を受け入れています。特別利用を希望する方は、それぞれの利用にともなう条件を確認のうえ、「お問合せ窓口」よりご連絡ください。追って担当より、メールにて申請書式を送付いたします。

1.撮影

  • (1)申請書に記載された利用趣旨・目的にもとづき、受入れの可否を検討いたします。
  • (2)申請内容が以下のいずれかに該当する場合は、受入れをお断りいたします。
    •  ア 作品・資料の保全に支障がある場合
    •  イ 美術館の管理に支障がある場合
    •  ウ 美術館の秩序を乱す、または公益を害するおそれがある場合
    •  エ その他、横浜美術館の指定管理者が受入れは困難と認めた場合
  • (3)撮影を希望する日の7日前までに申請書を提出してください。ただし、申請内容や時期によって調整等に日数を要する場合がありますので、申請前に、日程や内容について当館職員とのご相談をお願いいたします。受付時間は午前10時から午後5時までとします(休館日は対応いたしません)。
  • (4)著作権の処理が必要な場合は、著作権者・著作権継承者の許諾を事前に取得し、当該許諾書の写しを提出してください。
  • (5)撮影した写真・画像データをウェブサイトに掲載することを希望する場合は、申請書に掲載予定期間を明記してください。
  • (6)申請が受理された場合は、1点につき1回(1媒体)あたり3,000円の利用料金を、指定口座宛てに事前にお振り込みください。(趣旨・目的によっては減免措置となる場合もあります)。
  • (7)撮影にあたって上記の利用料金以外の費用(作品の出入庫にかかる作業員費等)が発生する場合は、申請者に負担していただきます。
  • (8)撮影に際しては、当館職員の指示に必ず従ってください。
  • (9)撮影した写真・画像データを出版物・制作物(動画素材を含む)等に掲載する場合は、全図での掲載を原則とします。部分掲載や文字載せ等の加工が必要な場合は、事前に利用形態を著作権者・著作権継承者および当館に提示し、双方の了承を得てください。また、両者が指定するクレジットを必ず明記してください。
  • (10)撮影した写真・画像データをウェブサイトや電子書籍等のデジタル媒体に掲載する場合は、第三者が容易に画像を複製できない措置を講じてください。出版物・制作物等への掲載にかかる権利関係の処理や、デジタル媒体掲載画像の第三者による二次利用等をめぐって問題が発生した場合は、申請者が一切の責任を負うものとします。
  • (11)撮影した写真・画像データは、申請書に記載した目的・掲載期間以外では利用できません。他の目的あるいは掲載期間を延長しての利用を希望する場合は、あらたに申請書を提出し、当館の許諾を得てください。違反していると判断される場合は、許諾済みの利用および申請外の利用のいずれに対しても、当館は当該の利用を差し止める権利を有するものとします。
  • (12)撮影した写真・画像データおよび画像を掲載した出版物・制作物等を1部、提出してください。(デジタル媒体についてはデータでの提出を原則としますが、電子書籍等、全データの提供が難しい場合は、掲載箇所のPDFデータ等での提出も可とします。)作品・資料に関するアーカイヴとして保管させていただきます。

「お問合せ窓口」

2.模写・模造

  • (1)申請書に記載された利用趣旨・目的にもとづき、受入れの可否を検討いたします。
  • (2)申請内容が以下のいずれかに該当する場合は、受入れをお断りいたします。
    •  ア 作品・資料の保全に支障がある場合
    •  イ 美術館の管理に支障がある場合
    •  ウ 美術館の秩序を乱す、または公益を害するおそれがある場合
    •  エ その他、横浜美術館の指定管理者が受入れは困難と認めた場合
  • (3)模写・模造を希望する日の7日前までに申請書を提出してください。ただし、申請内容や時期によって調整等に日数を要する場合がありますので、申請前に、日程や内容について当館職員とのご相談をお願いいたします。受付時間は午前10時から午後5時までとします(休館日は対応いたしません)。
  • (4)著作権の処理が必要な場合は、著作権者・著作権継承者の許諾を事前に取得し、当該許諾書の写しを提出してください。
  • (5)申請が受理された場合は、1点につき1回あたり1,000円の利用料金を、指定口座宛てに事前にお振り込みください。(趣旨・目的によっては減免措置となる場合もあります)。
  • (6)模写・模造にあたって上記の利用料金以外の費用(作品の出入庫にかかる作業員費等)が発生する場合は、申請者に負担していただきます。
  • (7)模写・模造に際しては、当館職員の指示に必ず従ってください。
  • (8)完成した模写・模造の写真・画像を出版物・制作物(動画素材を含む)等に掲載する場合は、事前に利用形態を著作権者・著作権継承者および当館に提示し、双方の了承を得てください。また、両者が指定するクレジットを必ず明記してください。
  • (9)模写・模造および完成した模写・模造の写真・画像の掲載にかかる権利関係の処理等をめぐって問題が発生した場合は、申請者が一切の責任を負うものとします。
  • (10)申請書に記載した目的以外での、あるいは他の作品の模写・模造は認められません。他の目的で、あるいは他の作品の模写・模造を希望する場合は、あらたに申請書を提出し、当館の許諾を得てください。違反していると判断される場合は、許諾済みの利用および申請外の利用のいずれに対しても、当館は当該の利用を差し止める権利を有するものとします。
  • (11)完成した模写・模造の簡易撮影写真(デジタル画像で可)を成果物として提出してください。作品・資料に関するアーカイヴとして保管させていただきます。

「お問合せ窓口」

3.熟覧

  • (1)申請書に記載された利用趣旨・目的にもとづき、受入れの可否を検討いたします。
  • (2)申請内容が以下のいずれかに該当する場合は、受入れをお断りいたします。
    •  ア 作品・資料の保全に支障がある場合
    •  イ 美術館の管理に支障がある場合
    •  ウ 美術館の秩序を乱す、または公益を害するおそれがある場合
    •  エ その他、横浜美術館の指定管理者が受入れは困難と認めた場合
  • (3)熟覧を希望する日の7日前までに申請書を提出してください。ただし、申請内容や時期によって調整等に日数を要する場合がありますので、申請前(2週間前を目安)に、日程や内容について当館職員とのご相談をお願いいたします。受付時間は午前10時から午後5時までとします(休館日は対応いたしません)。
  • (4)申請が受理された場合は、1点につき1回あたり500円の利用料金を、指定口座宛てに事前にお振り込みください。(趣旨・目的によっては減免措置となる場合もあります。)この利用料金には、熟覧時における記録のための簡易撮影も含まれます。
  • (5)熟覧にあたって上記の利用料金以外の費用(作品の出入庫にかかる作業員費等)が発生する場合は、申請者に負担していただきます。
  • (6)熟覧に際しては、当館職員の指示に必ず従ってください。
  • (7)熟覧時の記録写真を出版物・制作物(動画素材を含む)等に掲載する場合は、事前に利用形態を著作権者・著作権継承者および当館に提示し、双方の了承を得てください。また、両者が指定するクレジットを必ず明記してください。
  • (8)熟覧時の記録写真の公開にかかる権利関係の処理等をめぐって問題が発生した場合は、申請者が一切の責任を負うものとします。
  • (9)熟覧時の記録写真は、申請書に記載した目的以外では利用できません。他の目的での利用を希望する場合は、別途当館の許諾を得てください。違反していると判断される場合は、許諾済みの利用および申請外の利用のいずれに対しても、当館は当該の利用を差し止める権利を有するものとします。
  • (10)熟覧の成果を学術論文等のかたちで公開した場合は、出版物・制作物(動画素材を含む)等を1部、提出してください。(デジタル媒体についてはデータでの提出を原則としますが、電子書籍等、全データの提供が難しい場合は、掲載箇所のPDFデータ等での提出も可とします。)作品・資料に関するアーカイヴとして保管させていただきます。

「お問合せ窓口」

4.横浜美術館が保有する作品・資料の写真・画像データの利用

  • (1)申請書に記載された利用趣旨・目的にもとづき、受入れの可否を検討いたします。
  • (2)申請内容が以下のいずれかに該当する場合は、受入れをお断りいたします。
    •  ア 作品・資料の保全に支障がある場合
    •  イ 美術館の管理に支障がある場合
    •  ウ 美術館の秩序を乱す、または公益を害するおそれがある場合
    •  エ その他、横浜美術館の指定管理者が受入れは困難と認めた場合
  • (3)写真・画像データの提供を希望する期日の7日前までに申請書を提出してください。受付時間は午前10時から午後5時までとします(休館日は対応いたしません)。
  • (4)著作権の処理が必要な場合は、著作権者・著作権継承者の許諾を事前に取得し、当該許諾書の写しを提出してください。
  • (5)ウェブサイトへの画像掲載を希望する場合は、申請書に掲載予定期間を明記してください。
  • (6)申請が受理された場合は、1点につき1回(1媒体)あたり3,000円の利用料金を、指定口座宛てに事前にお振り込みください(趣旨・目的によっては減免措置となる場合もあります)。
  • (7)写真・画像データを出版物・制作物(動画素材を含む)等に掲載する場合は、全図での掲載を原則とします。部分掲載や文字載せ等の加工が必要な場合は、事前に利用形態を著作権者・著作権継承者および当館に提示し、双方の了承を得てください。また、両者が指定するクレジットを必ず明記してください。
  • (8)写真・画像データをウェブサイトや電子書籍等のデジタル媒体に掲載する場合は、第三者が容易に画像を複製できない措置を講じてください。出版物・制作物等への掲載にかかる権利関係の処理や、デジタル媒体掲載画像の第三者による二次利用等をめぐって問題が発生した場合は、申請者が一切の責任を負うものとします。
  • (9)提供した画像データについては、制作過程中は厳重に保管管理し、申請した出版物・制作物等の完成後あるいは掲載予定期間経過後は、直ちにデータを消去してください。また、貸与したポジフィルムや紙焼き等の原版を損傷した場合は、当館が指定する方式で弁償していただきます。
  • (10)写真・画像データは、申請書に記載した目的・掲載期間以外では利用できません。他の目的あるいは掲載期間を延長しての利用を希望する場合は、あらたに申請書を提出し、当館の許諾を得てください。違反していると判断される場合は、許諾済みの利用および申請外の利用のいずれに対しても、当館は当該の利用を差し止める権利を有するものとします。
  • (11)写真・画像データを掲載した出版物・制作物等を1部、提出してください。(デジタル媒体についてはデータでの提出を原則としますが、電子書籍等、全データの提供が難しい場合は、掲載箇所のPDFデータ等での提出も可とします。)作品・資料に関するアーカイヴとして保管させていただきます。

「お問合せ窓口」

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